特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 第一条

(法第三十条第一項第二号の人口)

平成三十一年総務省令第四十一号

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第三十条第一項第二号に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

第1条

(法第三十条第一項第二号の人口)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十一号)

第1条 (法第三十条第一項第二号の人口)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和五十五年政令第98号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

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