特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 第三条

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

平成三十一年総務省令第四十一号

特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第三十一条第四項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十一条第四項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

第3条

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十一号)

第3条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第31条第4項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第31条第4項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

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