特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 第二条

(法第三十条第二項第二号イの算定方法)

平成三十一年総務省令第四十一号

法第三十条第二項第二号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。)に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。

第2条

(法第三十条第二項第二号イの算定方法)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十一号)

第2条 (法第三十条第二項第二号イの算定方法)

法第30条第2項第2号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第7条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。)に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。

第2条(法第三十条第二項第二号イの算定方法) | 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ