経済センサス基礎調査規則 第一条
(趣旨)
平成三十一年総務省令第四十六号
統計法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したもの(以下「経済センサス基礎調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。