経済センサス基礎調査規則 第七条
(調査事項等)
平成三十一年総務省令第四十六号
経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第二号に掲げる事項(次条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されている調査事業所に係るものについては、第二号イからハまでに掲げる事項に限る。)をそれぞれ調査する。 一 甲調査に関する事項 二 乙調査に関する事項
2 総務大臣は、経済センサス基礎調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。