経済センサス基礎調査規則 第三条

(定義)

平成三十一年総務省令第四十六号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所 二 企業法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人

第3条

(定義)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)

第3条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所 二 企業法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済センサス基礎調査規則の全文・目次ページへ →
第3条(定義) | 経済センサス基礎調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ