経済センサス基礎調査規則 第九条
(調査の方法及び期間)
平成三十一年総務省令第四十六号
甲調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。 一 総務大臣が識別符号(総務大臣が調査事業所(支所となる調査事業所を有する企業にあっては当該企業の本所事業所。以下この号及び次号並びに第十二条第一項及び第三項第一号において同じ。)を識別するために付した符号をいう。以下この号及び第十二条第三項第一号において同じ。)を記載した書類を調査事業所ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次号及び第十二条第三項第二号において「郵便等」という。)により送付し、及び当該調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び第十二条第三項第一号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法 二 総務大臣が調査票を調査事業所ごとに郵便等により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法
2 乙調査は、国の調査事業所にあっては総務大臣が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、市町村(特別区を含む。第十二条第三項第三号ハにおいて同じ。)の調査事業所にあっては市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、特別地方公共団体(特別区を除く。第十二条第三項第三号ニにおいて同じ。)の調査事業所にあっては都道府県知事又は市町村長がそれぞれ調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
3 第一項の規定による甲調査は、実施年の五月一日から七月三十一日までの間において、前項の規定による乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年五月一日から七月三十一日までの間においてそれぞれ行う。