経済センサス基礎調査規則 第二条

(調査の目的)

平成三十一年総務省令第四十六号

経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)

第2条 (調査の目的)

経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

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