経済センサス基礎調査規則 第五条
(調査の種類)
平成三十一年総務省令第四十六号
経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。
2 甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
3 乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
(調査の種類)
経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)
第5条 (調査の種類)
経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。
2 甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
3 乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。