経済センサス基礎調査規則 第六条

(調査日)

平成三十一年総務省令第四十六号

甲調査は、直前の経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)を行った年から五年目に当たる年(第九条第三項において「実施年」という。)の六月一日現在によって行う。

2 乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

第6条

(調査日)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)

第6条 (調査日)

甲調査は、直前の経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)を行った年から五年目に当たる年(第9条第3項において「実施年」という。)の六月一日現在によって行う。

2 乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

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