経済センサス基礎調査規則 第十三条

(調査票の提出等)

平成三十一年総務省令第四十六号

市町村長は、第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

第13条

(調査票の提出等)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)

第13条 (調査票の提出等)

市町村長は、第9条第2項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び第9条第2項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

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