経済センサス基礎調査規則 第十六条

(調査票等の保存)

平成三十一年総務省令第四十六号

総務大臣は、調査票を三年間、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

第16条

(調査票等の保存)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)

第16条 (調査票等の保存)

総務大臣は、調査票を三年間、調査票(第12条第3項第1号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

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