経済センサス基礎調査規則 第十条

(期間の変更)

平成三十一年総務省令第四十六号

市町村長は、乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、第九条第三項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。)に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は甲調査若しくは乙調査(総務大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

第10条

(期間の変更)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十六号)

第10条 (期間の変更)

市町村長は、乙調査(市町村長が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、第9条第3項に規定する期間(次項から第4項までにおいて「調査の期間」という。)に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は乙調査(都道府県知事が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により、調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は甲調査若しくは乙調査(総務大臣が調査票を送付し、回収する調査事業所に係るものに限る。)に関し、天災その他避けることのできない事故により調査の期間に当該調査を行うことが困難な場合には、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

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