地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第四条

(令和元年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

平成三十一年総務省令第五十四号

各道府県及び各市町村に対して、令和二年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和元年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和元年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額に、次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。この場合において、同条第五十四号ロ(6)中、「自動車取得税交付金」とあるのは、「自動車取得税交付金及び環境性能割交付金(平成三十一年地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に交付するものとされる環境性能割に係る交付金をいう。)」と読み替えるものとする。 一 別表五の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 二 別表六の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額) 三 別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 四 別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)

第4条

(令和元年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成三十一年総務省令第五十四号)

第4条 (令和元年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

各道府県及び各市町村に対して、令和二年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和元年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第2条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和元年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額に、次の各号によって算定した額の合算額を加えた額とする。この場合において、同条第54号ロ(6)中、「自動車取得税交付金」とあるのは、「自動車取得税交付金及び環境性能割交付金(平成三十一年地方税法等改正法第2条の規定による改正後の地方税法第177条の6の規定により市町村に交付するものとされる環境性能割に係る交付金をいう。)」と読み替えるものとする。 一 別表五の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 二 別表六の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額) 三 別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 四 別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)

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