入国者収容所組織規則 第九条

(雑則)

平成三十一年法務省令第二十六号

この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。

2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。

第9条

(雑則)

入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)

第9条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。

2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。

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