入国者収容所組織規則 第九条
(雑則)
平成三十一年法務省令第二十六号
この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。
(雑則)
入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)
第9条 (雑則)
この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。