入国者収容所組織規則 第二条

(所長及び次長)

平成三十一年法務省令第二十六号

入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。

2 所長は、入国者収容所の事務を掌理する。

3 次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。

第2条

(所長及び次長)

入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)

第2条 (所長及び次長)

入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。

2 所長は、入国者収容所の事務を掌理する。

3 次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。

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