入国者収容所組織規則 第五条

(会計課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十六号

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 債権に関すること。 三 保管金に関すること。 四 入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 五 職員の安全管理に関すること。 六 被収容者に対する給養に関すること。

第5条

(会計課の所掌事務)

入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)

第5条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 債権に関すること。 三 保管金に関すること。 四 入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 五 職員の安全管理に関すること。 六 被収容者に対する給養に関すること。

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