入国者収容所組織規則 第八条
(統括入国警備官)
平成三十一年法務省令第二十六号
入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。
2 統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3 統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
(統括入国警備官)
入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)
第8条 (統括入国警備官)
入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。
2 統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
3 統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。