入国者収容所組織規則 第八条

(統括入国警備官)

平成三十一年法務省令第二十六号

入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。

2 統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

3 統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。

第8条

(統括入国警備官)

入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)

第8条 (統括入国警備官)

入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。

2 統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

3 統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。

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