入国者収容所組織規則 第六条

(診療室の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十六号

診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。 二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

第6条

(診療室の所掌事務)

入国者収容所組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十六号)

第6条 (診療室の所掌事務)

診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。 二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

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