地方出入国在留管理局組織規則 第二十一条

(出張所長)

平成三十一年法務省令第二十七号

出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

第21条

(出張所長)

地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)

第21条 (出張所長)

出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

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