地方出入国在留管理局組織規則 第五条

(用度課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号

用度課は、第二条第九号及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。

第5条

(用度課の所掌事務)

地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)

第5条 (用度課の所掌事務)

用度課は、第2条第9号及び第11号に掲げる事務をつかさどる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次ページへ →
第5条(用度課の所掌事務) | 地方出入国在留管理局組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ