(用度課の所掌事務)
平成三十一年法務省令第二十七号
用度課は、第二条第九号及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。
六
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第5条
地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)
第5条 (用度課の所掌事務)
用度課は、第2条第9号及び第11号に掲げる事務をつかさどる。
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