地方出入国在留管理局組織規則 第八条
(首席入国警備官の職務)
平成三十一年法務省令第二十七号
首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 入管法第六十一条の三の二第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。 二 違反調査に関すること。 三 退去強制事由に係る違反の防止に関すること。 四 収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。 五 被退去強制者の送還要件具備手続に関すること。 六 収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。 七 被収容者の処遇に関すること。 八 被収容者の入所及び出所に関すること。 九 面会及び通信に関すること。 十 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。 十一 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。 十二 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民及び補完的保護対象者に関する資料の収集に関すること。 十三 警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。 十四 退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。 十五 入管法第四十四条の九第一項及び第二項に規定する事実の調査に関すること。 十六 入管法第五十二条の七第一項及び第二項に規定する事実の調査に関すること。 十七 入管法第五十九条の二第一項に規定する事実の調査(在留資格の取消しに関する処分又は在留特別許可に関する処分を行うためのものに限る。)に関すること。 十八 入管法第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達に関すること。 十九 外国人の中長期の在留の管理に関すること(入国警備官の権限に係るものに限る。)。
2 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
3 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。