地方出入国在留管理局組織規則 第十五条の二

(支局の診療室の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号

支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。 二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

第15条の2

(支局の診療室の所掌事務)

地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)

第15条の2 (支局の診療室の所掌事務)

支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。 二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

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