地方出入国在留管理局組織規則 第十五条の二
(支局の診療室の所掌事務)
平成三十一年法務省令第二十七号
支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。 二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
(支局の診療室の所掌事務)
地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)
第15条の2 (支局の診療室の所掌事務)
支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療、防疫、保健及び衛生に関すること。 二 医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。