地方出入国在留管理局組織規則 第十条

(審査監理官の職務)

平成三十一年法務省令第二十七号

審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

第10条

(審査監理官の職務)

地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)

第10条 (審査監理官の職務)

審査監理官は、命を受けて、第7条第1項各号に掲げる事務及び同条第3項に規定する事務を総括する。

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