地方出入国在留管理局組織規則 第四条

(会計課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十七号

会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号(東京出入国在留管理局においては、第二条第九号及び第十一号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。

第4条

(会計課の所掌事務)

地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)

第4条 (会計課の所掌事務)

会計課は、第2条第6号から第9号まで及び第11号(東京出入国在留管理局においては、第2条第9号及び第11号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。

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