地方出入国在留管理局組織規則 第四条
(会計課の所掌事務)
平成三十一年法務省令第二十七号
会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号(東京出入国在留管理局においては、第二条第九号及び第十一号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
地方出入国在留管理局組織規則の全文・目次(平成三十一年法務省令第二十七号)
第4条 (会計課の所掌事務)
会計課は、第2条第6号から第9号まで及び第11号(東京出入国在留管理局においては、第2条第9号及び第11号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。