ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第五条

(ヒト胚核移植胚の作成の届出)

平成三十一年文部科学省令第四号

法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。

2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 ヒト胚核移植胚を研究に用いる必要性に関する事項 二 ヒト胚核移植胚を作成しようとする者の技術的能力及び管理的能力に関する事項 三 ヒト胚核移植胚の取扱場所 四 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先及び入手方法 五 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの 六 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野 七 倫理審査委員会から提出された意見

3 第一項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者又は提供医療機関(ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供を受け、作成者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。

第5条

(ヒト胚核移植胚の作成の届出)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年文部科学省令第四号)

第5条 (ヒト胚核移植胚の作成の届出)

法第6条第1項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。

2 法第6条第1項第6号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。 一 ヒト胚核移植胚を研究に用いる必要性に関する事項 二 ヒト胚核移植胚を作成しようとする者の技術的能力及び管理的能力に関する事項 三 ヒト胚核移植胚の取扱場所 四 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先及び入手方法 五 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの 六 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野 七 倫理審査委員会から提出された意見

3 第1項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者又は提供医療機関(ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供を受け、作成者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。

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