保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第七条

(試験事務規程の認可の申請)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号

指定試験機関は、法第二十七条の四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項の試験事務規程を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第二十七条の四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第7条

(試験事務規程の認可の申請)

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三十一年厚生労働省令第二十五号)

第7条 (試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第27条の4第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項の試験事務規程を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第27条の4第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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