保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第五条
(役員の選任及び解任)
平成三十一年厚生労働省令第二十五号
指定試験機関は、法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の第二条第三項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。
(役員の選任及び解任)
保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三十一年厚生労働省令第二十五号)
第5条 (役員の選任及び解任)
指定試験機関は、法第27条の2第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の第2条第3項第4号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。