保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第十五条

(試験事務の引継ぎ等)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号

指定試験機関は、法第二十七条の十四の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 二 帳簿及び試験事務に関する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認める事項

第15条

(試験事務の引継ぎ等)

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三十一年厚生労働省令第二十五号)

第15条 (試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、法第27条の14の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 二 帳簿及び試験事務に関する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認める事項

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