年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令
平成三十一年厚生労働省令第六十六号
第一条
(令第一号イからハまでに掲げる数の算定方法)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(次条において「令」という。)第一号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。次条において「法」という。)第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求が行われた数を算定するものとする。
第二条
(令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法)
令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、当該者に係る法第三十九条の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。