エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令 第1条
(証明書の交付申請)
エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令の全文・目次(平成三十一年経済産業省令第四十二号)
第1条 (証明書の交付申請)
関税暫定措置法施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 一別記様式による証明書交付申請書 二当該証明書に係るエチレンの重合体がバイオマスから製造したものであることを証する書面
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