エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令 第3条

(証明書の返納)

エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令の全文・目次(平成三十一年経済産業省令第四十二号)

第3条 (証明書の返納)

経済産業大臣は、証明書を返納させる必要があると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。