経済構造実態調査規則 第七条

(調査事項等)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号

経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第一号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第二号に掲げる事項のうち製造業事業所調査事業所の属性に応じて必要となるものを調査する。 一 産業横断調査企業に関する事項 二 製造業事業所調査事業所に関する事項

2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第7条

(調査事項等)

経済構造実態調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)

第7条 (調査事項等)

経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち産業横断調査企業の属性に応じて必要となるものを、製造業事業所調査の場合には第2号に掲げる事項のうち製造業事業所調査事業所の属性に応じて必要となるものを調査する。 一 産業横断調査企業に関する事項 二 製造業事業所調査事業所に関する事項

2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済構造実態調査規則の全文・目次ページへ →