経済構造実態調査規則 第十五条

(調査票等の保存)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号

総務省統計局長は、産業横断調査に係る調査票を三年間、経済産業大臣は、製造業事業所調査に係る調査票を三年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

第15条

(調査票等の保存)

経済構造実態調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)

第15条 (調査票等の保存)

総務省統計局長は、産業横断調査に係る調査票を三年間、経済産業大臣は、製造業事業所調査に係る調査票を三年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

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