経済構造実態調査規則 第十条
(期間の変更)
平成三十一年総務省・経済産業省令第一号
総務大臣及び経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
(期間の変更)
経済構造実態調査規則の全文・目次(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)
第10条 (期間の変更)
総務大臣及び経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第2項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。