国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二十一条

(締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)

平成三十一年国土交通省令第十二号

法第八条の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第十一条に規定する有害物質一覧表確認証書とする。

2 第七条の規定は、法第八条に規定する確認について準用する。

3 船舶所在地官庁は、法第八条に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。

第21条

(締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年国土交通省令第十二号)

第21条 (締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)

法第8条の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第11条に規定する有害物質一覧表確認証書とする。

2 第7条の規定は、法第8条に規定する確認について準用する。

3 船舶所在地官庁は、法第8条に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。

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