国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二十条

(有害物質一覧表確認証書の返付等)

平成三十一年国土交通省令第十二号

船舶所在地官庁は、臨時確認をした場合は、第八条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。

2 船級協会は、有害物質一覧表確認証書を受有する確認対象船級船に係る法第三十条第二項に規定する確認(臨時確認に相当する確認に限る。)をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。

第20条

(有害物質一覧表確認証書の返付等)

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年国土交通省令第十二号)

第20条 (有害物質一覧表確認証書の返付等)

船舶所在地官庁は、臨時確認をした場合は、第8条第1項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。

2 船級協会は、有害物質一覧表確認証書を受有する確認対象船級船に係る法第30条第2項に規定する確認(臨時確認に相当する確認に限る。)をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。

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