国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二条
(法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途)
平成三十一年国土交通省令第十二号
法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるものとする。
(法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途)
国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年国土交通省令第十二号)
第2条 (法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途)
法第2条第2項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第54号)第2条第4項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるものとする。