国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第六条

(確認の引継ぎ)

平成三十一年国土交通省令第十二号

法第三条第一項の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。

第6条

(確認の引継ぎ)

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年国土交通省令第十二号)

第6条 (確認の引継ぎ)

法第3条第1項の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第2号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。

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