国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十二条

(有害物質一覧表確認証書の交付申請)

平成三十一年国土交通省令第十二号

法第三十条第二項の船級協会(以下この条、第十三条、第十五条、第二十条、第四十一条及び第四十二条において単に「船級協会」という。)が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶(以下「確認対象船級船」という。)に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者は、有害物質一覧表確認証書交付申請書(第七号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

2 有害物質一覧表確認証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて有害物質一覧表確認証書の交付を受ける場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付しなければならない。 一 有害物質一覧表確認証書 二 船級協会の有害物質一覧表の確認に関する事項を記録した書類 三 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

第12条

(有害物質一覧表確認証書の交付申請)

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年国土交通省令第十二号)

第12条 (有害物質一覧表確認証書の交付申請)

法第30条第2項の船級協会(以下この条、第13条、第15条、第20条、第41条及び第42条において単に「船級協会」という。)が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶(以下「確認対象船級船」という。)に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者は、有害物質一覧表確認証書交付申請書(第7号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

2 有害物質一覧表確認証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて有害物質一覧表確認証書の交付を受ける場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類)を添付しなければならない。 一 有害物質一覧表確認証書 二 船級協会の有害物質一覧表の確認に関する事項を記録した書類 三 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

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