国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則
平成三十一年国土交通省令第十七号
第一条
(促進区域内海域の占用等に係る許可)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 促進区域内海域の占用の目的 二 促進区域内海域の占用の期間 三 促進区域内海域の占用の場所 四 促進区域内海域の占用の方法
2 法第十条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 土砂の採取の目的 二 土砂の採取の期間 三 土砂の採取の場所 四 土砂の採取の方法 五 土砂の採取量
3 法第十条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 施設又は工作物の新設又は改築の目的 二 施設又は工作物の新設又は改築の場所 三 新設又は改築する施設又は工作物の構造 四 工事実施の方法 五 工事実施の期間
4 法第十条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 行為の目的 二 行為の内容 三 行為の期間 四 行為の場所 五 行為の方法
第二条
(占用料及び土砂採取料の基準)
法第十条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。
2 国土交通大臣は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
第三条
(過怠金)
国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により法第十条第六項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。
第四条
(促進区域内海域における放置等禁止物件)
法第十二条の国土交通省令で定める物件は次に掲げるものとする。 一 船舶 二 土石 三 いかだ 四 竹木 五 車両 六 前各号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
第五条
(工作物等を保管した場合の公示事項)
法第二十四条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 工作物等の名称又は種類、形状及び数量 二 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時 三 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
第六条
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
法第二十四条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示すること。 二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第十条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
2 国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第一号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第七条
(工作物等の価額の評価の方法)
法第二十四条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第八条
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
法第二十四条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第九条
国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。 一 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量 二 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 三 当該競争入札の執行の日時及び場所 四 契約条項の概要 五 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第十条
(工作物等を返還する場合の手続)
国土交通大臣は、保管した工作物等(法第二十四条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第二号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第十一条
(報告の徴収等)
法第二十五条第一項の規定により、法第十条第一項の規定による許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
第十二条
(延滞金)
法第二十六条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金等を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。