船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三条
(再資源化解体の許可証)
平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号
主務大臣は、法第十条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付しなければならない。法第十一条第一項の更新をしたときも、同様とする。
(再資源化解体の許可証)
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)
第3条 (再資源化解体の許可証)
主務大臣は、法第10条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。