船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三条

(再資源化解体の許可証)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

主務大臣は、法第十条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付しなければならない。法第十一条第一項の更新をしたときも、同様とする。

第3条

(再資源化解体の許可証)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)

第3条 (再資源化解体の許可証)

主務大臣は、法第10条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。