船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二条

(再資源化解体の許可の申請)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

法第十条第一項の許可(法第十一条第一項の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第一号様式による申請書に当該申請者が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 特定船舶再資源化解体施設(保管の場所を含む。以下同じ。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該特定船舶再資源化解体施設の付近の見取図 二 申請者が前号に掲げる特定船舶再資源化解体施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 三 事業計画書 四 収支見積書 五 申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 六 申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 七 申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(これらの者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 九 申請者に船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該使用人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 十 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 十一 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

2 主務大臣は、申請者が法第十条第一項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項若しくは第十四条の五第一項の規定による許可(当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第九条の二第八項(同令第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第七項(同令第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、法第十一条第一項の更新の申請の場合においては、この限りでない。

3 法第十一条第一項の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合は、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 法第十条第二項第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 他に法第十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号 二 有害物質その他の生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物(以下「有害物」という。)であって、特定船舶再資源化解体施設において管理されるものの種類 三 特定船舶再資源化解体施設以外の場所で特定船舶の全部又は一部の保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項 四 申請者が個人である場合においては、当該申請者の精神の機能の障害の有無 五 申請者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)及びその役員の精神の機能の障害の有無 六 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無 七 申請者が個人である場合において、令第一条第一項に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無 八 申請者が法人である場合において、令第一条第一項に規定する使用人があるときは、その者の精神の機能の障害の有無 九 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の精神の機能の障害の有無 十 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、その役員の精神の機能の障害の有無

第2条

(再資源化解体の許可の申請)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)

第2条 (再資源化解体の許可の申請)

法第10条第1項の許可(法第11条第1項の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式による申請書に当該申請者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 特定船舶再資源化解体施設(保管の場所を含む。以下同じ。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該特定船舶再資源化解体施設の付近の見取図 二 申請者が前号に掲げる特定船舶再資源化解体施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 三 事業計画書 四 収支見積書 五 申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 六 申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 七 申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(これらの者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 九 申請者に船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第11号。以下「令」という。)第1条第1項に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該使用人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 十 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 十一 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

2 主務大臣は、申請者が法第10条第1項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第14条の5第1項の規定による許可(当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第35号)第9条の2第8項(同令第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第7項(同令第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、法第11条第1項の更新の申請の場合においては、この限りでない。

3 法第11条第1項の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合は、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 法第10条第2項第7号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 他に法第10条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号 二 有害物質その他の生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物(以下「有害物」という。)であって、特定船舶再資源化解体施設において管理されるものの種類 三 特定船舶再資源化解体施設以外の場所で特定船舶の全部又は一部の保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項 四 申請者が個人である場合においては、当該申請者の精神の機能の障害の有無 五 申請者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。)及びその役員の精神の機能の障害の有無 六 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無 七 申請者が個人である場合において、令第1条第1項に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無 八 申請者が法人である場合において、令第1条第1項に規定する使用人があるときは、その者の精神の機能の障害の有無 九 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の精神の機能の障害の有無 十 申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、その役員の精神の機能の障害の有無

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