船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第八条

(再資源化解体業者の地位の承継の認可の申請)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、第五号様式による申請書に、譲受人が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 譲受人に係る第二条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第九号中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。) 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2 法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、第六号様式による申請書に、承継者が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第二条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第九号中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。) 三 合併契約書の写し及び合併比率説明書 四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3 法第十三条第三項の認可を受けようとする者は、第七号様式による申請書に、承継者が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 分割により特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継する法人に係る第二条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第九号中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。) 三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4 主務大臣は、法第十三条第一項から第三項までの認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

第8条

(再資源化解体業者の地位の承継の認可の申請)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)

第8条 (再資源化解体業者の地位の承継の認可の申請)

法第13条第1項の認可を受けようとする者は、第5号様式による申請書に、譲受人が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第3条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 譲受人に係る第2条第1項各号に掲げる書類(この場合において、同項第9号中「第1条第1項」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。) 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2 法第13条第2項の認可を受けようとする者は、第6号様式による申請書に、承継者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る第3条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第2条第1項各号に掲げる書類(この場合において、同項第9号中「第1条第1項」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。) 三 合併契約書の写し及び合併比率説明書 四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3 法第13条第3項の認可を受けようとする者は、第7号様式による申請書に、承継者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る第3条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 分割により特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継する法人に係る第2条第1項各号に掲げる書類(この場合において、同項第9号中「第1条第1項」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。) 三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4 主務大臣は、法第13条第1項から第3項までの認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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