船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十一条

(再資源化解体計画の承認の申請)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者は、第九号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第十八条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第11条

(再資源化解体計画の承認の申請)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)

第11条 (再資源化解体計画の承認の申請)

法第18条第1項又は第25条第1項の承認を受けようとする者は、第9号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第18条第3項(法第25条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

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