船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十四条

(再資源化解体計画の承認証)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

主務大臣は、法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第十一号様式による承認証を交付するものとする。

2 前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた再資源化解体業者は、当該再資源化解体計画に当該承認証を添付しなければならない。

第14条

(再資源化解体計画の承認証)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)

第14条 (再資源化解体計画の承認証)

主務大臣は、法第18条第1項又は第25条第1項の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第11号様式による承認証を交付するものとする。

2 前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた再資源化解体業者は、当該再資源化解体計画に当該承認証を添付しなければならない。