船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四条

(再資源化解体の許可証の備置き)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。

第4条

(再資源化解体の許可証の備置き)

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)

第4条 (再資源化解体の許可証の備置き)

前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。

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