大学等における修学の支援に関する法律 第三条

(大学等の確認)

令和元年法律第八号

次の各号に掲げる大学等の設置者は、次条第一項の規定による授業料等の減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。 一 大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第八条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。同号において同じ。)が設置する専門学校文部科学大臣 二 国が設置する専門学校当該専門学校が属する国の行政機関の長 三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第八条第一号において同じ。)が設置する専門学校当該独立行政法人の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。) 四 地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体の長 五 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第八条第三号において同じ。)が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長 六 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第八条第四号において同じ。)が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長 七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事

2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第七条第一項第一号及び第十三条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。 一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 三 当該大学等の設置者が、第十三条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。 四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。

3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第3条

(大学等の確認)

大学等における修学の支援に関する法律の全文・目次(令和元年法律第八号)

第3条 (大学等の確認)

次の各号に掲げる大学等の設置者は、次条第1項の規定による授業料等の減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。 一 大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第2条第2項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第8条第1号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。同号において同じ。)が設置する専門学校文部科学大臣 二 国が設置する専門学校当該専門学校が属する国の行政機関の長 三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第8条第1号において同じ。)が設置する専門学校当該独立行政法人の主務大臣(同法第68条に規定する主務大臣をいう。) 四 地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体の長 五 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第8条第3号において同じ。)が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長 六 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第8条第4号において同じ。)が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長 七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事

2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第7条第1項第1号及び第13条第1項第1号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。 一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 三 当該大学等の設置者が、第13条第1項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。 四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。

3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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