大学等における修学の支援に関する法律 第九条

(国の負担)

令和元年法律第八号

国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

第9条

(国の負担)

大学等における修学の支援に関する法律の全文・目次(令和元年法律第八号)

第9条 (国の負担)

国は、政令で定めるところにより、前条(第5号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

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