クラウド六法大学等における修学の支援に関する法律第二章 大学等における修学の支援第九条大学等における修学の支援に関する法律 第九条(国の負担)令和元年法律第八号国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。