大学等における修学の支援に関する法律 第五条

(認定の手続)

令和元年法律第八号

前条第一項の認定を受けようとする学生は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類を添付して、当該学生が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。

2 前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に行うものとする。

第5条

(認定の手続)

大学等における修学の支援に関する法律の全文・目次(令和元年法律第八号)

第5条 (認定の手続)

前条第1項の認定を受けようとする学生は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類を添付して、当該学生が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。

2 前条第1項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に行うものとする。

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